詳細
次にホール運営研究会の特徴と方針について詳しく説明します。
当会コンサルティングの特徴
当会では、ホール運営に関する実務経験と様々な模索・研究により、実際のホール運営に即した実行性のある提案を行ないます。
その特徴のひとつは、以下の通りです。
ホール営業における顧客には、実はいくつかの階層が存在します。
大別すると3種類、実際の営業で意識して判別すべき階層は9種類になります。
この顧客を形成する階層の比率は各店舗によって異なり、それが店舗それぞれの特徴の一角を成します。
ホール運営研究会では、この各店舗が持つ特長からそれぞれに見合った営業方法を提案します。
また、この顧客を形成する各階層にはそれぞれ特徴があり、それぞれに一定のアプローチを行なうと、個別の反応を示します。
当会ではこれを利用し、各階層にあわせた営業アプローチを行なうことで、営業の効率性を高めます。

例えば、費用対効果に見合った営業が可能になります。
仮に、ある地域ではどのパチンコ店でも、年間20機種200台の新台入替を行なっているとします。
ところが、Aというパチンコ店をこの手法で判断すると、それだけの新台入替は不必要な場合があるのです。
大規模なリニューアルでもしない限り、年間150台以上の入替は効果がほとんど変わらないとわかれば、近隣競合店に釣られて何も年200台の新台を導入する必要はありません。
浮いた1300万円以上の資金(CR30台、スロット20台、宣伝広告費等)を、営業力強化のため戦略的にどう投入するかを考えた方が、よほど効率的ですね。
また、有効な営業企画・実行が可能になります。
お客様の要望を店の営業に取り入れようとしたり、新しい営業方法を模索する場合があります。
この場合も、「ある階層からの反応と別の階層からの反応が同様に起こらない場合は、その営業活動を行なってはならない」という法則を知っていれば、有効な営業を企画することが可能となります。
以上の様に、顧客にきちんとした評価で捉えることで、あなたのお店の営業の効率化を図り、営業力を強化することが、ホール運営研究会の大きな特徴です。
3ナイ主義
ここで、当会が業務遂行において心がけている3つの「やらないこと」をご説明します。
- 斡旋しない
- 漏らさない
- でしゃばらない
1つ目の「斡旋しない」とは、設備や遊技台についてこちらから積極的に導入や改変を薦めないということです。
コンサルティング業務の場合、自分の持つコネクションとの関係から、あなたの会社にとっては不利益とまではいかなくとも、あまり効果の期待できないものまで薦めてしまう可能性が想定されます。
当会ではその様な事態を未然に防ぐため、クライアントからの希望がない限りは、設備や遊技台の導入や選定に積極的に参加しないように定めています。
2つ目の「漏らさない」とは、ここ数年特に騒がれている「情報の漏洩」に関するものです。
当会では守秘義務を持って活動しています。
あなたの会社の許可なく、あなたの会社の情報を他者に伝えることはしません。
3つ目の「でしゃばらない」とは、あなたの会社と契約したコンサルティング業務等の内容・範囲を超えて活動しないということです。
時に当会では、あなたの会社から多大な権限を与えられて業務を実行する場合もあります。
ところがその様な場合、実際のあなたの会社で何が行われているのかということを、あなた自身が知らないという事態も起こり得るわけです。
当会は立場と権限を明確にわきまえ、その行動が全て依頼人であるあなたにわかるよう、詳細を伝えることを怠りません。
ご契約に関して
契約の際には、以下の事柄に注意して下さい。
- 組織運営に関するコンサルティングの場合、その範囲内においては基本的に私が会社財務に関する資料等の閲覧することはありません。
ただし、ご相談内容によっては、組織運営・会社財務及びその他会社業務に付随する全てのデータ・資料・帳票類等の閲覧・開示が必要になる場合があります。
貴社の諸事情により一部開示できない場合は考慮いたしますが、それによって当会の判断が大幅に適正を失う場合もあり得ることをご了承ください。 - 契約内容は、原則として当会が提示した内容となりますが、詳細は、貴社(もしくはご依頼者様個人)と当会との話し合いで決定させていただきます。
特筆すべきご要望がありましたら、あらかじめ契約前にご提示ください。
尚、当会の活動は小林のりゆき個人の活動によって行なわれています。
そのため、契約は小林のりゆき個人との契約となります。 - 経営コンサルタントとの取引の場合、クライアントには源泉徴収義務が発生します。
当会への支払いは、所得税分を差し引いた形で支払っていただく事になり、コンサルタント費用の10%は支払日の翌月10日までに所得税として納める事になります。(1回の支払いが100万円を超える場合は、超過分に20%の支払いがかかります)
お断り規定
当会では、業務のクオリティーを保つため、以下の条件においてはご依頼をお断りします。
- クライアント(ご依頼主)に悪意の伴う虚偽がある
- 当会がクライアントの考えに納得できない
- その他
